運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の事実婚契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
事実婚契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
安心して御相談下さい!!
事実婚契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的、かつ、合法的に行えます。)
このようなお悩みはありませんか??
・パートナーとの間で事実婚を証明する一つの手段として、
事実婚契約書を作成しようとしているが何から手を付けていいのか分からない・・・
家族が結婚を反対しているため一旦事実婚を選択する予定・・・
・事実婚契約書を公正証書として作成したい・・・
このようなお悩みについては、
是非とも国家資格(総務省)を有する
行政書士へお任せ下さい!!
対応地域
いながわ行政書士総合法務事務所は、東京都新宿区に所在する行政書士事務所ですが、大阪、広島、札幌等の遠方の地域からの御依頼にも対応可能です。
(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )
事実婚の意義
事実婚とは、婚姻届は提出していないものの、(1)婚姻の意思のある男女が(2)事実上の夫婦として共同生活を営んでいる関係をいい、いわゆる「内縁」と呼ばれるものをいいます。
事実婚と評価されると男女間で下記の効果が発生します。
(1)同居・協力・扶助義務
(2)婚姻費用分担義務
(3)貞操義務
(4)日常家事債務の連帯責任
(5)事実婚の不当破棄に対する不法行為責任
このように事実婚と評価されると法律婚に準じた効果が発生し、パートナー間に重要な効果を生じさせます。
ただし、法律婚と違って、パートナー間には、互いに相続権がないことになっています。
(一方のパートナーが他方のパートナーへ遺産を取得させようとする場合、事実婚契約書の中に死因贈与の条項を定めたり、遺言を準備することが必要になります。)
婚姻意思の認定
婚姻意思の認定については、下記の要素から判定されるのが一般的です。
・結婚式等の儀式の有無
・第三者の認識
・共同生活の内容及び状況
事実婚と氏
婚姻すると夫婦の一方が氏を変更した上で夫婦が同一の氏を名乗ることになりますが、事実婚では、氏の変更が認められていないため、夫婦は互いに別の氏を名乗ることになります。
事実婚と同棲の違い
事実婚と同棲の違いに関し、両者は、(1)パートナー同士が共同生活を営んでいる点では同じですが、(2)婚姻の認識がある事実婚に対し、同棲は、そのような認識がない点で異なります。
事実婚で生まれた子の取り扱い
事実婚で生まれた子に関する母子関係は、分娩と同時に確定し、事実婚で生まれた子に関する父子関係については、認知により確定します。
認知については、(1)父から自らの子と認知する任意認知、(2)子から裁判所へ認知の訴えを提起する強制認知の二つがあります。
事実婚で生まれた子の氏
事実婚で生まれた子の氏は、原則として、母の氏となりますが、父から認知を受け、家庭裁判所から子の氏の変更に関する許可があれば、父の氏となります。
別居している場合の事実婚
互いに別の場所で生活していた場合、事実上の夫婦として共同生活を営んでいる関係にはないものとして、事実婚とは認められないのではないかという問題があります。
この点については、精神的及び経済的な協力扶助の状況、婚姻意思の内容、共同財産の有無等を総合的に判断し、事実上の夫婦として共同生活を営んでいる実態があれば事実婚として認められることがあります。
事実婚終了時における養育費等の取扱い
事実婚契約が終了した場合にパートナー間で養育費、財産分与等の取扱いをどのようにしておくのかについてあらかじめ事実婚契約書で取り決めておくケースがあります。
例えば、あらかじめ財産分与の割合を互いに50パーセントずつにしておくことがあります。
事実婚契約書で定める内容
事実婚契約書で定める内容については、パートナー間で自由に決定できます。ただし、下記の事項については、パートナー間に直接影響を与える可能性のある事項のため、最低限、事実婚契約書に記載すべきといえます。
(1)医療行為の同意に関する委任
(2)事実婚の解除
(3)子の認知
(4)誓約事項
事実婚契約書の公正証書化
一般的に事実婚契約書は、(1)私署証書として作成する場合と(2)公正証書として作成する場合の二通りがあります。
どちらが望ましいか否かについては、パートナー間の希望によるところが大きいため、一概には判断できませんが、事実婚関係にあることを証明する一手段として公正証書として作成する方が望ましいと考えられます。
なお、当事務所では、事実婚契約書を公正証書として作成する場合も対応可能ですので、遠慮なくお問い合わせ下さい。
事務所案内
<事務所所在地>
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号
いながわ行政書士総合法務事務所
(対応業務:契約書作成)
E-MAIL inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp
URL http://www.inagawayobouhoumu.net/
お問い合わせフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/
<最寄り駅>
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分
都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分
JR「新宿駅」 徒歩10分
<営業時間>
原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。
初回相談をご利用の方は、一度御連絡下さい。深夜の相談も都合がつけば可能です。
LINEによるお問い合わせも可能です。
上記の画像は、当事務所の面談風景です。
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に事実婚契約書作成<<<
・ 事実婚契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!
報酬
(事実婚契約書の場合)
難易度に応じて、
33,000円(税込)~
+
実費
(事実婚契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
事実婚契約公正証書を作成する場合の報酬及び実費の額については、
お問い合わせ頂いた際に可能な範囲で御案内致します。
お問い合わせについて
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名
2:住所
3:依頼したい業務内容(ex.事実婚契約書の作成、事実婚契約書の内容チェック等)
4:事実関係(ex.作成目的、事実婚の期間等)
<お問い合わせフォームでのお問い合わせ>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEでのお問い合わせ>
御依頼にあたっての注意点
<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、御依頼者様負担)。